
離婚のとき、家をどうする?困ること・するべきこと・やってはいけないこと
離婚のご相談で、不動産の話になると必ずと言っていいほど出てくる悩みが3つあります。
「共有名義のままだと、後で揉めるって聞くけど本当?」 「夫がローンを組んだ家に、妻が住み続けられないのはなぜ?」 「夫名義のローンを、そのまま妻に名義変更できないの?」
どれも本当によく聞く相談です。今日は、この3つを入り口に、離婚のときの不動産売却で「困ること」「するべきこと」「やってはいけないこと」「実際の売却の進め方」を、正直にまとめます。
まず知っておきたい「財産分与」の基本
結婚している間に夫婦で協力して買った家は、名義がどちらか一方でも、原則として「共有財産」として扱われ、財産分与の対象になります。基本的な考え方は2分の1ずつです。
ここで多くの方が誤解しているのが、「名義人でなければ関係ない」という点です。名義が夫だけでも、妻には財産分与を請求する権利があります。逆に言えば、名義人である夫の側も、「自分の名義だから自由にできる」わけではありません。
困ること①:共有名義のまま放置すると、あとで揉める
離婚時に「とりあえず共有名義のままにしておこう」という選択をされる方が一定数います。ですが、これが一番トラブルの元になります。
共有名義のまま時間が経つと、「自分の持分を勝手に売却された」「住み続けている元配偶者に賃料を請求したい」といった揉め事に発展しやすくなります。売却するにも、共有者全員の同意が必要になるため、関係が悪化してからでは身動きが取れなくなるケースも少なくありません。
困ること②:住宅ローンの名義変更ができない
「夫名義のローンを妻の名義に変更してほしい」というご相談もよくいただきますが、正直にお伝えすると、これは簡単ではありません。
住宅ローンの名義変更は、金融機関にとって新たな審査を意味します。妻側に安定した収入がなければ、単独での借り換えは通らないことがほとんどです。この点を知らずに「名義変更すればいい」と考えたまま話が止まってしまっているケースを、これまで何度も見てきました。
困ること③:住み続けたくても、住み続けられない
「妻と子どもが家に住み続けたいが、ローンは夫名義のまま」というケースは非常に多いです。この場合、夫がローンを払い続ける前提が崩れると住み続けられなくなるリスクが常にあります。夫が支払いを滞らせたり、再婚して新しい生活を優先したりすれば、突然「出ていってほしい」という話になることもあります。
感情的には住み続けたい気持ちがあっても、名義とローンの実態が伴っていなければ、その安心は長続きしません。
するべきこと
- 家が「オーバーローン」(ローン残債が売却価格を上回る)かどうかを、早い段階で確認する。オーバーローンの場合、家はプラスの財産ではなく、マイナスの負債として扱われます。
- 共有名義・連帯保証人の状態を整理する。売却して完済するか、借り換えでどちらか一方の単独名義に整える。
- 弁護士・税理士など専門家と連携しながら進める。財産分与・税金・ローンは絡み合っているため、不動産の専門家だけでは判断しきれない部分があります。
やってはいけないこと
- 共有名義のまま「とりあえず」放置すること。時間が経つほど整理が難しくなります。
- 口約束だけで済ませること。「家は妻が住む」「ローンは夫が払う」といった取り決めは、書面(できれば公正証書)に残さないと、後で「言った言わない」のトラブルになります。
- 感情的になって、相場より大幅に安く急いで売ってしまうこと。財産分与は本来2分の1ずつのはずが、安売りすることで結果的に損をするのは自分自身です。
売却の進め方
大きく分けると2つの選択肢があります。
通常売却:ローン残債より高く売れる見込みがある場合。売却代金でローンを完済し、残りを財産分与として分けます。
任意売却:オーバーローンで、通常の売却では完済できない場合。金融機関と交渉しながら、残債を残したまま売却する方法です。手続きが複雑なため、経験のある業者に相談することを強くおすすめします。
どちらの場合も、財産分与の話し合いと売却のタイミングを合わせて進めることが大切です。
正直なところをお伝えします
離婚に関わる不動産売却は、金額だけでなく感情も絡むデリケートな取引です。私は仲介・買取どちらの立場も経験してきたからこそ、「早く現金化したい」方にも「できるだけ高く、公平に分けたい」方にも、正直な選択肢をお伝えできます。片手仲介にこだわらず、状況に合った進め方を一緒に考えるのが私たちのスタンスです。
最後に
離婚は誰にとっても簡単なことではありません。だからこそ、不動産の部分だけでも、後悔のない形で整理してほしいと思っています。売った人も、これから新しい生活を始める人も、後から「あのとき相談してよかった」と思える取引を目指しています。
まずは無料相談だけでも大丈夫です。お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。
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